宿泊約款
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第1条 (適用範囲)

1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします。
 
 
 
第2条 (宿泊契約の申込み)

1.当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。 
 1.宿泊者名
 2.宿泊日及び到着予定時刻
 3.宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
 4.その他当ホテルが必要と認める事項
 
2.宿泊客が宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約 の申し込みがあったものとして処理します。
 


第3条 (宿泊契約の成立等)

1. 宿泊契約は当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときはこの限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を 当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事が生じたときは違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
 


第4条 (申込金の支払いを要しないこととする特約)

1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たリ、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の 支払期日を指定しなかった場合は、 前項の特約に応じたものとして取り扱います。
 


第5条 (宿泊契約締結の拒否)

1. 当ホテルは次に掲げる場合において宿泊契約の締結に応じないことがあります。
1. 宿泊の申込みがこの約款によらないとき。
2. 満室により客室の余裕がないとき。
3. 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
4. 宿泊しようとする者が次のイからハに該当すると認められるとき。 
 イ. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力
 ロ. 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
 ハ. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
5. 宿泊しようとする者が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
6.宿泊しようとする者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
7.宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
8.天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
9.東京都旅館業法施行条例第5条 (第1・2号)の規定する場合に該当するとき。
10.宿泊しようとする者が東京都迷惑防止条例(「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」)に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
 


第6条 (宿泊客の契約解除権)

1. 宿泊客は当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当ホテルは宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に揚げるところにより違約金を申し受けます。ただし、 当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、 その特約に応じるに当たって宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、 当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。 
3.当ホテルは宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後24時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、 その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
 


第7条 (当ホテルの契約解除)

1. 当ホテルは第3条第1項により宿泊契約が成立した場合であっても、次に掲げる場合においては宿泊契約を解除することがあリます。 
 1.宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または 同行為をしたと認められるとき。
 2.宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。 
  イ.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力
  ロ.暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
  ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
 3. 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
 4.宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
 5.宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
 6.天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
 7.東京都旅館業法施行条例第5条 (第1・2号)の規定する場合に該当するとき。
 8.宿泊客が東京都迷惑防止条例(「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」)に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
 9.喫煙所以外での喫煙行為、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
 10.本宿泊約款、その他当ホテルが定める利用規則に反する行為が認められたとき。
2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
 


第8条 (宿泊の登録)

1. 宿泊客は宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて次の事項を登録していただきます。
 1.宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
 2.外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
 3.出発日及び出発予定時刻
 4.その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法によリ行おうとするときはあらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。この場合、当ホテルが定める保証金をお預かりすることがあります。
3.客室利用は登録された宿泊客に限ります。訪問者の客室への入室はご遠慮願います。
 


第9条 (客室の使用時間)

1.宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日12時(正午)までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当ホテルは前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合は規定の追加料金を申し受けます。
 


第10条 (利用規則の遵守)

宿泊客は当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した、利用規則に従っていただきます。
 

 
第11条 (営業時間)

1.当ホテルの主な施設等の営業時間は、客室設置タブレット内の施設案内に表示します。
2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には適当な方法をもってお知らせします。
 


第12条(料金の支払い)

1.宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クーポン券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際または当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。なお、個人小切手は取り扱っておりません。
3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
 


第13条(当ホテルの責任)

1.当ホテルは宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときはこの限りではありません。
2.当ホテルは万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
 


第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

1.当ホテルは宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2.当ホテルは前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは補償料(損害賠償額)を支払いません。
 


第15条(寄託物等の取扱い)

1.宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたとき、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、賠償額は15万円を限度とします。 
2.宿泊客が当ホテル内にお持ち込みになった物品または現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときに限り、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き、賠償額は15万円を限度とします。
 


第16条(宿泊客の手荷物または 携帯品の保管)

1.宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合は、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めるものとします。所有者の連絡および指示がない場合は発見から90日経過後(飲食物・たばご・雑誌等は発見の当日)に処分いたします。
3.前2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
 


第17条(駐車の責任)

宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
 

 
第18条(宿泊客の責任)

宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
  内訳
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金
  1. 1.基本宿泊料(室料(及び室料+朝食等の飲食料))
  2. 2.サービス料(①x 15%)
追加料金
  1. 3.追加飲食(①に含まれるものを除く))
  2. 4.サービス料(③x15%))
税金
  • A) 消費税
  • B) 宿泊税

備考

  1. 基本宿泊料は時期により異なりますので予約担当までお尋ねください。
  2. 一室大人2名定員、満13歳以上を大人とし、それ未満の子供の添い寝についてはベッド1台に付き子供1人までとします。

別表第2 違約金(第6条第2項関係)※契約解除の通知を受けた日から起算

一般 (契約申込9室まで)

不泊 当日 前日 2日前 3日前 4日前より以前
100% 100% 100% 0% 0% 0%
不泊 100%
当日 100%
前日 100%
2日前 0%
3日前 0%
4日前より以前 0%

備考

  1.  % は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  2. 契約日数が短縮した場合はその短縮日数にかかわらず1日分 (初日) の違約金を収受します。
  3. 契約申し込み10室/1泊以上を団体と定義し、団体予約契約が必要です。



関連資料
メズム東京、オートグラフ コレクション  利用規則
(宿泊約款第10条 利用規則の遵守関係)
 
ホテルの公共性と安全性を確保するため、当ホテルをご利用のお客さまには宿泊約款第10条に基づき下記の規則をお守りくださるようお願いいたします。
 
1.客室内で暖房用、炊事用の火器および持込みのアイロン等はご使用にならないでください。
2.当ホテルは全室禁煙です。喫煙は定められた場所のみでお願いいたします。また、その他火災の原因になるような行為をなさらないでください。
3.ロビーおよび客室内に次のようなものをお持ち込みにならないでください。 イ)動物、鳥類(ペット類)。 口)著しく悪臭を発するもの。 ハ)火薬や揮発油など発火あるいは引火しやすいもの。 二)適法に所持されていない銃砲刃剣類。
4.当ホテル内で、賭博および風紀を乱すような行為、または他のお客さまにご迷惑を及ぼすような言動はなさらないでください。
5.訪問客を客室にご案内なさらないでください。
6.客室やロビーを事務所、営業所および展示室代わり、また商業映像の撮影場所など宿泊以外の目的でご使用なさらないでください。
7.当ホテル内で他のお客さまに広告物を配布するような行為はなさらないでください。
8.当ホテル外から飲食物等のご注文やお持ち込みはなさらないでください。
9.お預りの洗濯物や落し物・忘れ物については、その所有者が判明したときは、当該所有者に連絡をさせていただきます。ただし、所有者が判明しない場合は、当ホテル所定の手続にて処分をさせていただきます。
10.美術品、骨董品等の品物はお預かりできません。
11.当ホテルの外観を損なうような物を窓側に陳列又は掲示なさらないでください。
12.ご滞在中の現金、貴重品等の保管は客室内備え付けの貸金庫にお預けください。
13.館内の諸設備および諸物品についてのお願い。 
 1.その目的以外の用途でご使用にならないでください。
 2.当ホテルの外へ持ち出さないでください。
 3.他の場所に移動したり加工したりなさらないでください。
14.客室は、ご宿泊以外の目的にはご使用にならないでください。
15.次のような場合は、直ちにホテルのご利用をお断りいたします。 
 1.暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求およびこれに類する行為が認められるとき。
 2.心身耗弱、薬品、飲酒による自己喪失など、ご自身の安全確保が困難であったり、他のお客さまに危険や恐怖感、不安感を及ぼす恐れがあると認められるとき。
 3.館内および客室内で大声、放歌および喧騒な行為その他で他者に嫌悪感を与えたり、迷惑を及ぼしたり、また、賭博や公序良俗に反する行為のあったとき。
16.次のような場合は、宿泊料金等とは別に費用請求いたします。
 1.当ホテルの諸設備および諸物品の破損、盗難等が認められた場合。
 2.飲食、嘔吐、血液、体液、汚物等により当ホテルの通常を超える特別清掃を要する場合。
 3.当ホテル内で喫煙が認められた場合。
17.連続して宿泊される場合は午前10時から午後5時の間で客室清掃を行います。終日プライバシーサイン表示(入室不可表示)がある場合においても、宿泊3日目ごとに保安及び衛生の為に入室及び客室清掃を行います。
18.客室及び付帯するベランダ等から物品等を故意に落下させることはもちろん、過失でも落下させないよう最大限の注意を払ってください。物品等の落下により人的または物的な損害が発生した場合は、いずれもお客さまの責において賠償等をしていただきます。


お願い

当ホテルは、環境への配慮(CO2削減義務)に向けた取り組みを行っておりますので、下記の内容にご協力いただければ幸いです。
 
ご連泊中の清掃についてご不要な場合はお知らせください。
客室内アメニティについてご連泊清掃時にご不要なものがございましたらお知らせください。
客室清掃は、ご一泊の場合は滞在中の清掃はいたしておりません。
ご連泊の場合は、ご一泊につき清掃は1回とさせていただいております。


 

関連資料
東京都旅館業法施行条例第5条
宿泊約款第5条 宿泊契約締結の拒否関係
宿泊約款第7条 当ホテルの契約解除関係
 
(宿泊を拒むことができる事由)
 
第五条 法第五条第三号の規定による条例で定める事由は、次のとおりとする。
一 宿泊しようとする者が、泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
二 宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(昭四九条例六六・旧第十二条繰下・一部改正、平一五条例五八・旧第十四条繰上・一部改正)




関連資料
迷惑防止条例全条文
宿泊約款第5条 宿泊契約締結の拒否関係
宿泊約款第7条 当ホテルの契約解除関係
 
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
昭和37年10月11日東京都条例第103号
 
(目的)
第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて都民生活の平穏を保持することを目的とする。
(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
 
第2条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。
(座席等の不当な供与行為(ショバヤ行為)の禁止)
 
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、座席、座席を占めるための行列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくは人につきまとつて、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。
(景品買行為の禁止)
 
第4条 何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風適法」という。)第2条第1項第4号に規定する遊技場をいう。以下同じ。)の営業所又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売し、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとつて、これらの物品を、買い集め、又は買い集めようとしてはならない。
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
 
第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
 イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
 ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。
2. 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、多数でうろつき、またはたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごみ、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団をいう。)の威力を示す等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
3. 何人も、祭礼または興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、または助長するような行為をしてはならない。
4.  何人も、公衆の目に触れるような工作物に対し、ペイント、墨、フェルトペン等を用いて、次の各号のいずれかに該当する表示であつて、人に不安を覚えさせるようなものをしてはならない。
 (1) 暴走族(道路交通法(昭和35年法律第105号)第68条の規定に違反する行為又は自動車若しくは原動機付自転車を運転して集団を形成し、同法第7条、第17条、第22条第1項、第55条、第57条第1項、第62条、第71条第5号の3若しくは第71条の2の規定に違反する行為を行うことを目的として結成された集団をいう。次号において同じ。)の組織名の表示
 (2) 暴走族が自己を示すために用いる図形の表示
(つきまとい行為等の禁止)
第5条の2 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定するつきまとい等及び同条第三項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。この場合において、第1号から第3号まで及び第4号(電子メールの送信等(ストーカー行為等の規制等に関する法律第2条第2項に規定する電子メールの送信等をいう。以下同じ。)に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下この項において「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせ るような方法により行われる場合に限るものとする。
 (1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
 (2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
 (3) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
 (4) 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
 (5) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
 (6) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
 (7) その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。
2 警視総監又は警察署長は、前項の規定に違反する行為により被害を受けた者又はその保護者から、当該違反行為の再発の防止を図るため、援助を受けたい旨の申出があつたときは、東京都公安委員会規則で定めるところにより、当該申出をした者に対し、必要な援助を行う ことができる。
3 本条の規定の適用に当たつては、都民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
(押売行為等の禁止)
第6条 何人も、住居その他人の現在する建造物を訪れて、物品の販売若しくは買受け若しくは物品の加工若しくは修理、害虫の駆除、遊芸その他の役務の提供(以下この条において「販売等」という。)又は広告若しくは寄附の勧誘(以下この項において「広告等の勧誘」という。)を行なうに当たり、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。
(2) 販売等の申込み又は広告等の勧誘を断られたにもかかわらず、販売しようとする物品を展示し、買い受けようとする物品の提示を執ように要求し、座り込む等速やかにその場から立ち去らないこと。
(3) 依頼又は承諾がないのに物品の加工または修理、害虫の駆除、遊芸その他の役務の提供を行つて、その対価を執ように要求すること。
(4) 身分、物品の内容その他の販売等の申込み又は広告等の勧誘に対する相手方の判断に重要な影響を及ぼすこととなる事実について、著しく誤解させるような表示又は言動をすること。
2 何人も、公共の場所において、不特定の者に対して販売等を行うに当たり、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、又は依頼若しくは承諾がないのに物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行つてその対価を執ように要求してはならない。
(不当な客引行為等の禁止)
第7条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
(2) 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。
(3) 異性による接待(風適法第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること(客の誘引にあつては、当該誘引に係る異性による接待が性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待である場合に限る。)。
(4) 前3号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように客引きをすること。
(5) 次のいずれかに該当する役務に従事するように勧誘すること。
 イ人の性的好奇心に応じて人に接する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな役務を含む。以下同じ。)
 ロ専ら異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務(イに該当するものを除 く。)
(6) 性交若しくは性交類似行為又は自己若しくは他人の性器等(性器、肛〔こう〕門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせる行為に係る人の姿態であつて性欲を興奮させ、又は刺激するものをビデオカメラその他の機器を用いて撮影するための被写体となるように勧誘すること。
(7) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように役務に従事するように勧誘すること。
2 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に前項の規定に違反する行為を行わせてはならない。
3 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により第1項第1号に掲げる行為(客引きに限る。)、同項第3号に掲げる行為(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待に係る客引きに限る。)又は同項第5号若しくは第6号に掲げる行為(以下この項において「客引き等」という。)の相手方となるべき者を待つ行為の規制を行う必要性が高いと認められるものとして東京都公安委員会が指定する東京都の区域内の公共の場所において、客引き等を行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客引き等の相手方となるべき者を待ってはならない。
4 警察官は、前項の規定に違反する行為をしていると認められる者に対し、当該行為を中止することを命ずることができる。
5 本条の規定の適用に当たつては、都民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
(ピンクビラ等配布行為等の禁止)
第7条の2 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共の場所において、次のいずれかに該当する写真若しくは絵又は文言を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布すること。
 イ性的好奇心をそそる、衣服を脱いだ人の姿態の写真又は絵
 ロ性的好奇心をそそる、人の水着姿等の写真又は絵であつて、人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表すもの
 ハ人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表す文言
(2) 公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内、公衆の見やすい屋外の場所又は公衆が出入りすることができる屋内の場所であつて公衆の用に供する屋外の場所から容易に見える場所に、ピンクビラ等をはり付けその他の方法により掲示し、又は配置すること。
(3) みだりに人の住居等にピンクビラ等を配り、又は差し入れること。
2 何人も、前項各号のいずれかに掲げる行為を行う目的で、ピンクビラ等を所持してはならない。
3 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に第1項の規定に違反する行為を行わせてはならない。
(罰則)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 (1) 第2条の規定に違反した者
 (2) 第5条第1項又は第2項の規定に違反した者(次項に該当する者を除く。)
2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 (1) 第5条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定に違反して撮影した者
 (2) 第5条の2第1項の規定に違反した者
3 次の各号のいずれか該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
 (1) 第7条第2項の規定に違反した者
 (2) 前条第3項の規定に違反した者
4 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
 (1) 第3条の規定に違反した者
 (2) 第4条の規定に違反した者
 (3) 第5条第3項又は第4項の規定に違反した者
 (4) 第6条の規定に違反した者
 (5) 第7条第1項の規定に違反した者
 (6) 前条第1項の規定に違反した者
5 前条第2項の規定に違反した者は、30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
6 第7条第4項の規定による警察官の命令に違反した者は、20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
7 常習として第2項の違反行為をした者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
8 常習として第1項の違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
9 常習として第3項の違反行為をした者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
10 常習として第4項の違反行為をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第9条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第3項、第4項第5号若しくは第6号、第5項又は第6項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。
 

特定商取引法に基づく表記


サービス提供事業者
<本社>日本ホテル株式会社
<施設名>mesm Tokyo, Autograph Collection
 


代表者
代表取締役社長  里見 雅行
 


所在地
<日本ホテル株式会社>
〒171-8505
東京都豊島区西池袋1丁目6番1号
<mesm Tokyo, Autograph Collection>
〒105-0022
東京都港区海岸1-10-30
 


電話番号
03-5777-1111
 


電話受付時間
10:00 – 17:00 (平日のみ)
 


公開メールアドレス
info.tokyo@mesm.jp
 


サイトURL
https://www.mesm.jp/
 


販売価格
各宿泊プランの価格をご参照ください。
 


サービス提供時期
ご予約されたご宿泊日をサービス提供日といたします。
 


お支払方法
支払い方法:現金またはJCB,VISA,UC,AMEX等のクレジットカード
クレジットカードによる事前精算:予約完了時にクレジットカード決済
現地精算:チェックイン時フロントにて、ご宿泊代金の精算をお願いいたします。
 


販売価格以外の必要料金
ございません。
(ホテルでご利用いただいたサービスについては、ホテルでお支払いをお願いいたします。)
 

 
キャンセル料等
不泊 :100%
当日:100%
前日:100%
2日前:0%
 
※予約室数や人数によりキャンセル料が異なります。詳しくは宿泊約款をご確認ください。
※宿泊プラン等により、別途キャンセル規定を設けている場合は、それに準じます。
 


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