宿泊約款
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第1条 (適用範囲)

1. 当ホテルが宿泊客(当ホテルの客室を利用される全てのお客さまをいう。)との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約(デイユースなどのご利用に関する契約を含み、以下あわせて「宿泊」「宿泊契約」という。)は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。

2. 当ホテルが、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
 

 
 
 
第2条 (宿泊契約の申込み)

1.当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。 
 1.宿泊者名
 2.宿泊日及び到着予定時刻
 3.宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
 4.その他当ホテルが必要と認める事項
 
2.宿泊客が宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約 の申し込みがあったものとして処理します。
 


第3条 (宿泊契約の成立等)

1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
 
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
 
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第8条及び第21条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第15条の規定による料金の支払いの際に返還します。
 
4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
 


第4条 (申込金の支払いを要しないこととする特約)

1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
 
2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たリ、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の 支払期日を指定しなかった場合は、 前項の特約に応じたものとして取り扱います。
 


第5条 (施設における感染防止対策への協力の求め)


当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。

 

第6条 (宿泊契約締結の拒否)

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
 
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
             イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
             ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
             ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
(7) 宿泊しようとする者が、当ホテル若しくは当ホテル従業員に対して暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき。
               (宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(8) 宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10)    港区旅館業法施行条例第五条の規定する場合に該当するとき。
 
 


第7条 (宿泊契約締結の拒否の説明)

宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
 


第8条 (宿泊客の契約解除権

1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
 
2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
 
3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(予め到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし、処理することがあります。
 

第9条 (当ホテルの契約解除)

1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
 
2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
 
3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(予め到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし、処理することがあります。

1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)   宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
         イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
         ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
         ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
(5)   宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(6)   宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(7)     天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(8)   港区旅館業法施行条例第五条の規定する場合に該当するとき。
(9)   寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金を免除することがあります。
 


第10条 (宿泊契約解除の説明)

宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
 

 
第11条 (宿泊の登録)

1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、住所及び連絡先
(2)日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
(3)その他当ホテルが必要と認める事項
 
2. 宿泊客が第15条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
 
 


第12条(客室の使用時間)

1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日12時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。なお、客室を使用できる午後3時においても、客室の整備等により、やむを得ずお待ちいただくことがあります。
 
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、チェックアウト時間を超えた場合は規定の追加料金を申し受けます。料金は客室タイプ、延長時間により異なりますのでフロントまでお問い合わせ下さい。
 
3. 第1項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
 
 


第13条(利用規約の順守)

宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
 


第14条(営業時間)

当ホテルの主な施設等の営業時間は客室設置タブレット内の施設案内にございます。なお、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
 
 

第15条(料金の支払い)

1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
 
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨(日本円に限ります)又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。但し、特別の事情が生じたときは別途考慮することとします。

3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
 


第16条(当ホテルの責任)

1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
 
2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
 


第17条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
 

 
第18条(寄託物等の取扱い)

1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。

2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
 


第19条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合は、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ち、その指示を求めるものとします。所有者の連絡および指示がない揚合は発見から1ヶ月経過後(飲食物・たばこ・雑誌等は発見の翌日)に処分いたします。
 
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
 


第20条(駐車の責任)

宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。


 
第21条(宿泊客の責任)

宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。



第22条(免責事項)

当ホテル内からのコンピューター通信のご利用に当たりましては、お客様ご自身の責任にて行うものといたします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用に当ホテルが不適切と判断した行為により、当ホテル及び第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。



第23条(準拠法)

本約款に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。



第24条(支配する言語)

この約款は日本語と英語で作成されていますが、日本文と各言語の間に不一致または相違があるときは、すべて日本文によるものとします。

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第15条第1項関係)
  内訳
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金
  1. 1.基本宿泊料(室料(及び室料+朝食等の飲食料))
  2. 2.サービス料(①x 15%)
追加料金
  1. 3.追加飲食(①に含まれるものを除く))
  2. 4.サービス料(③x15%))※インルームダイニングは20%
税金
  • A) 消費税
  • B) 宿泊税

備考

  1. 基本宿泊料はホームページに掲示される変動料金によります。
  2. 子供料金については別途お問い合わせください。





別表第2 違約金(第8条第2項関係)※契約解除の通知を受けた日から起算 *注3. 

一般 (契約申込9室まで) *注1. *注2. 

不泊 当日 前日 2日前 3日前 4日前より以前
100% 100% 100% 0% 0% 0%
団体(契約申込 10室 / 1泊以上)*注4. 

備考
*注1. %は予約された宿泊料金またはMarriott.comに記載される本日の料金に対する違約金の比率です。
*注2. 契約日数が短縮した場合はその短縮日数にかかわらず1日分 (初日) の違約金を収受します。
*注3. 日本標準時間を基に、チェックイン時刻午後3時を基準に起算し違約金が発生します。
*注4. 団体予約については別途お問い合わせください。

 




関連資料

メズム東京、オートグラフ コレクション  利用規則

宿泊約款第9条 (当ホテルの契約解除権)関連

宿泊約款第13条(利用規則の遵守)関連
 

ホテルの公共性と安全性を確保するため、当ホテルをご利用のお客さまには宿泊約款第9条および第13条に基づき下記の規則をお守りくださるようお願いいたします。
 
1. 客室内で暖房用、炊事用の火器および持込みのアイロン等はご使用にならないでください。
2. 当ホテルは全室禁煙です。喫煙は定められた場所のみでお願いいたします。また、その他火災の原因になるような行為をなさらないでください。
3. ホテル敷地内に次のようなものをお持ち込みにならないでください。 イ)動物、鳥類(ペット類)。 口)著しく悪臭を発するもの。 ハ)火薬や揮発油など発火あるいは引火しやすいもの。 二)適法に所持されていない銃砲刃剣類。
4. ホテル敷地内で、賭博および風紀を乱すような行為、または他のお客さまにご迷惑を及ぼすような言動はなさらないでください。
5. 訪問客を客室階廊下並びに客室にご案内なさらないでください。
6. ホテル施設を営業所および展示室代わり、また商業映像の撮影場所など宿泊以外の目的でご使用なさらないでください。
7. ホテル敷地内で他のお客さまに広告物を配布するような行為はなさらないでください。
8. ホテル外から飲食物等のご注文やお持ち込みはなさらないでください。
9. 美術品、骨董品等の品物はお預かりできません。
10. ホテルの外観を損なうような物を窓側に陳列なさらないでください。
11. ご滞在中の現金、貴重品等の保管は客室内備え付けの金庫をご利用ください。フロントに貸金庫もご用意しております。
12. 館内の諸設備および諸物品についてのお願い:
   1. その目的以外の用途でご使用にならないでください。
   2. ホテルの外へ持ち出さないでください。
   3. 他の場所に移動したり加工したりなさらないでください。
13. 客室は、ご宿泊以外の目的にはご使用にならないでください。
14. 次のような場合は、直ちにホテルのご利用をお断りいたします:
   1. 暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求およびこれに類する行為が認められるとき。
   2. 当ホテルをご利用する方が心身耗弱、薬品、飲酒による自己喪失など、ご自身の安全確保が困難であったり、他のお客さまに危険や恐怖感、不安感を及ぼす恐れがあると認められるとき。
   3. 館内および客室内で大声、放歌および喧騒な行為その他で他者に嫌悪感を与えたり、迷惑を及ぼしたり、また、賭博や公序良俗に反する行為のあったとき。
15. 次のような場合は、宿泊費用とは別に費用請求いたします:
   1. ホテルの備品破損、盗難等が認められた場合。
   2. 飲食、嘔吐、血液、体液、汚物等により、ホテルの通常利用を超える特別清掃を要する場合。
   3. ホテル内で喫煙およびその痕跡が認められた場合。
   4.    明らかに忘れ物とは異なるチェックアウト後の客室残留物の処理に係る費用(大量の段ボール箱、空のスーツケース、大型電化製品、その他特別対応を要する物品)
16. 連続して宿泊される場合は午前10時から午後5時の間で客室清掃を行います。終日プライバシーサイン表示(入室不可表示)がある場合においても、宿泊3日目ごとに保安の為に入室し、衛生の為に客室清掃を行います。
17. 客室及び付帯するベランダ等から物品等を故意に落下させることはもちろん、過失でも落下させないよう最大限の注意を払ってください。物品等の落下により人的または物的な損害が発生した場合は、いずれもお客さまの責において賠償等をしていただきます。
18. マリオットの規定する特別料金適用に際し、ホテルの求める各種証明書類の提示提出をしていただきます。ホテルはマリオットの指示に則り厳格な確認を履行し、不正に対しては厳正に対処します。
19. マリオットのビジネスパートナーとしてマリオットの規定するサービスを提供いたしますが、マリオット・ボンヴォイステータスに起因した不合理又は過剰な無料サービス提供の要求には対応しかねます。後述されるカスタマーハラスメントと定義された場合には、お客さまへの対応をいたしません。
20. JR東日本グループカスタマーハラスメントに対する方針に則り、お客さまからのクレーム・言動のうち、要求内容の妥当性が認められないもの又はその妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであり、当該手段・態様により、当ホテルで働く社員の就業環境が害されるおそれがあるものをカスタマーハラスメントと定義し、それが行われた場合には、お客さまへの対応をいたしません。さらに、悪質と判断される行為を認めた場合は、警察・弁護士等のしかるべき機関に相談のうえ、厳正に対処します。
 
その他上記各事項に類する行為のあるときは、ご利用をお断りします。
なお、不審者、不審物等を発見された場合はフロントヘご連絡ください。
 
環境のために
当ホテルは、環境への配慮(CO2削減義務)に向けた取り組みを行っておりますので、下記の内容にご協力いただければ幸いです。 
ご連泊中の清掃についてご不要な場合はお知らせください。
客室内アメニティについてご連泊清掃時にご不要なものがございましたらお知らせください。
客室清掃は、ご一泊の場合は滞在中の清掃はいたしておりません。
ご連泊の場合は、ご一泊につき清掃は1回とさせていただいております。



関連資料

旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)

宿泊約款第5条 (施設における感染防止対策への協力の求め)関連

宿泊約款第6条(宿泊契約締結の拒否)関連

宿泊約款第9条(当ホテルの契約解除権)関連
 


第四条の二 営業者は、宿泊しようとする者に対し、旅館業の施設における特定感染症のまん延の防止に必要な限度において、特定感染症国内発生期間に限り、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める協力を求めることができる。
一 特定感染症の症状を呈している者その他の政令で定める者 次に掲げる協力
イ 当該者が次条第一項第一号に該当するかどうかが明らかでない場合において、医師の診断の結果その他の当該者が同号に該当するかどうかを確認するために必要な事項として厚生労働省令で定めるものを厚生労働省令で定めるところにより営業者に報告すること。
ロ 当該旅館業の施設においてみだりに客室その他の当該営業者の指定する場所から出ないことその他の旅館業の施設における当該特定感染症の感染の防止に必要な協力として政令で定めるもの
 
第五条 営業者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
一 宿泊しようとする者が特定感染症の患者等であるとき。
二 宿泊しようとする者が賭博その他の違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき。
三 宿泊しようとする者が、営業者に対し、その実施に伴う負担が過重であつて他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として厚生労働省令で定めるものを繰り返したとき。
四 宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。
2 営業者は、旅館業の公共性を踏まえ、かつ、宿泊しようとする者の状況等に配慮して、みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに、宿泊を拒む場合には、前項各号のいずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し、及び宿泊しようとする者からの求めに応じてその理由を丁寧に説明することができるようにするものとする。
2 厚生労働大臣は、指針を定める場合には、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者、旅館業の業務に関し専門的な知識及び経験を有する者並びに旅館業の施設の利用者の意見を聴かなければならない。
3 厚生労働大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4 前二項の規定は、指針の変更について準用する。
 



関連資料

旅館業法施行規則(昭和二十三年厚生省令二十八号)

宿泊約款第6条(宿泊契約締結の拒否)関連

宿泊約款第9条(当ホテルの契約解除権)関連


第五条の六 法第五条第一項第三号の厚生労働省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものであつて、他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのあるものとする。
 
一 宿泊料の減額その他のその内容の実現が容易でない事項の要求(宿泊に関して障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第二条第二号に規定する社会的障壁の除去を求める場合を除く。)
 
二 粗野又は乱暴な言動その他の従業者の心身に負担を与える言動(営業者が宿泊しようとする者に対して障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第八条第一項の不当な差別的取扱いを行つたことに起因するものその他これに準ずる合理的な理由があるものを除く。)を交えた要求であつて、当該要求をした者の接遇に通常必要とされる以上の労力を要することとなるもの





関連資料

港区旅館業法施行条例(平成二十四年三月二十三日条例第十三号)

宿泊約款第6条(宿泊契約締結の拒否)関連

宿泊約款第9条(当ホテルの契約解除権)関連


(宿泊を拒むことができる事由)
第五条 法第五条第一項第四号の規定による条例で定める事由は、宿泊しようとする者が、泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるときとする。







関連資料

JR東日本グループカスタマーハラスメントに対する方針

メズム東京、オートグラフ コレクション 利用規則 関連


はじめに
JR東日本グループは、安全で質の高いサービスを提供し、お客さまのご期待に応え、国内外の法令遵守はもとより、それぞれの地域の文化の尊重、地球環境・人権に配慮した事業活動に取り組むことですべての人の心豊かな生活の実現を目指しています。
一方で、当社グループのサービスをご利用されるお客さまの一部には、暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等のカスタマーハラスメントに該当する迷惑行為が見受けられることがあります。これらの行為は、安全で質の高いサービスの提供を担う当社グループで働く社員の尊厳を傷つけ、安全で働きやすい職場環境の悪化を招くものです。
当社グループは、お客さまからのご意見・要望に対して、これからも真摯に対応してまいります。しかしながら、カスタマーハラスメントに該当する行為に対しては、毅然とした対応を行い、グループで働く社員一人ひとりを守ることも、継続的に安全で質の高いサービスを提供していくためには不可欠と考え、「JR東日本グループカスタマーハラスメントに対する方針」を以下のとおり策定しました。
■カスタマーハラスメントの定義
お客さまからのクレーム・言動のうち、要求内容の妥当性が認められないもの又はその妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであり、当該手段・態様により、当社グループで働く社員の就業環境が害されるおそれがあるもの
【該当する行為】
以下の記載は例示でありこれらに限られるものではありません。
身体的、精神的な攻撃(暴行、傷害、脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)や威圧的な言動
継続的な言動、執拗な言動
土下座の要求
拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
差別的な言動、性的な言動
当社グループで働く社員個人への攻撃や要求
当社グループで働く社員の個人情報等のSNS/インターネット等への投稿(写真、音声、映像の公開)
不合理又は過剰なサービスの提供の要求
正当な理由のない商品交換、金銭補償の要求、謝罪の要求
■カスタマーハラスメントへの対応姿勢
当社グループは、グループで働く社員一人ひとりを守るため、カスタマーハラスメントが行われた場合には、お客さまへの対応をいたしません。さらに、悪質と判断される行為を認めた場合は、警察・弁護士等のしかるべき機関に相談のうえ、厳正に対処します。
■当社グループにおける取り組み
本方針による企業姿勢の明確化、当社グループで働く社員への周知・啓発
カスタマーハラスメントへの対応方法、手順の策定
当社グループで働く社員への教育・研修の実施
当社グループで働く社員のための相談・報告体制の整備
 

 
お願い

当ホテルは、環境への配慮(CO2削減義務)に向けた取り組みを行っておりますので、下記の内容にご協力いただければ幸いです。
 
ご連泊中の清掃についてご不要な場合はお知らせください。
客室内アメニティについてご連泊清掃時にご不要なものがございましたらお知らせください。
客室清掃は、ご一泊の場合は滞在中の清掃はいたしておりません。
ご連泊の場合は、ご一泊につき清掃は1回とさせていただいております。

 
 特定商取引法に基づく表記



サービス提供事業者
<本社>日本ホテル株式会社
<施設名>mesm Tokyo, Autograph Collection
 


代表者
代表取締役社長  三林 宏幸
 


所在地
<日本ホテル株式会社>
〒171-8505
東京都豊島区西池袋1丁目6番1号
<mesm Tokyo, Autograph Collection>
〒105-0022
東京都港区海岸1-10-30
 


電話番号
03-5777-1111
 


電話受付時間
10:00 – 17:00 (平日のみ)
 


公開メールアドレス
info.tokyo@mesm.jp
 


サイトURL
https://www.mesm.jp/
 


販売価格
各宿泊プランの価格をご参照ください。
 


サービス提供時期
ご予約されたご宿泊日をサービス提供日といたします。
 


お支払方法
支払い方法:現金またはJCB,VISA,UC,AMEX等のクレジットカード
クレジットカードによる事前精算:予約完了時にクレジットカード決済
現地精算:チェックイン時フロントにて、ご宿泊代金の精算をお願いいたします。
 


販売価格以外の必要料金
ございません。
(ホテルでご利用いただいたサービスについては、ホテルでお支払いをお願いいたします。)
 

 
キャンセル料等
不泊 :100%
当日:100%
前日:100%
2日前:0%
 
※予約室数や人数によりキャンセル料が異なります。詳しくは宿泊約款をご確認ください。
※宿泊プラン等により、別途キャンセル規定を設けている場合は、それに準じます。
 


下記URLもあわせてご参照ください。
 
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